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育児介護休業法の休業期間中は、各地方自治体の長の判断で1年間、住民税の支払猶予をすることができるとのことですが、法律上の…

育児介護休業法の休業期間中は、各地方自治体の長の判断で1年間、住民税の支払猶予をすることができるとのことですが、法律上の根拠条文は何法の何条なのでしょうか?

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回答(1件)

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    育児休業だからというわけではありません。 育児休業の場合にも、適用されることがある(認定が必要です) ただし、延滞税は発生します。 延滞税についても、自治体の長の判断で対応は出来ますが よほどのことがない限り1/2までとなると思われます。 つまり、世帯所得等で判断されるということです。 基本的には、地方税の延滞者の扱いとなります。 (厳密には、地方税は前年度の所得から計算されているので 納税の原資が無いのはおかしいとの理屈です。) 多少違いますが、自営業も所得税も、翌年納めていますよね。 地方税法15条の5 (徴収猶予の要件等)第十五条 地方団体の長は 、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に 該当する場合において、その該当する事実に基き、 その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入 することができないと認めるときは、その納付し、 又は納入することができないと認められる金額を 限度として、その者の申請に基き、一年以内の 期間を限り、その徴収を猶予することができる 。この場合においては、その金額を適宜分割して 納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。 一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。 二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者 と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止 し、又は休止したとき。 四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき 著しい損失を受けたとき。 五 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。

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