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フレックス勤務者における欠勤控除について YAHOO知恵袋の投稿欄をお借りしましてお伺い致します。フレックス勤務者が欠勤をしても清算期間内に多く働いた分と欠勤時間分(コアタイムも不就労時も同様)が相殺されて0時間になれば不就労控除が出来ないとの記事を拝見しましたが、この理屈は労働基準法のどの条文に唱っているのでしょうか? 7月1日~7月31日:多く働いた時間→16時間 7月1日~7月31日:欠勤分(8時間×2日)→-16時間 フレックス:±0時間という認識で大丈夫でしょうか
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https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time08.htm 厚労省のモデル協定書でも 「遅刻・早退・欠勤に関する就業規則の定めは、第5条のコアタイムについてこれを適用する。」 とあるので、コアタイムは控除できるかと
そもそもの記事の解説が間違っています コアタイムに欠勤したとしても 欠勤控除の対象になるのは 清算期間の総労働時間以下の実労働時間になった場合のみで 例えは法定労働時間が総労働時間であれば 31日の法定労働時間177時間よりも 実労働時間が8時間少なければ(169時間)8時間控除 16時間少なければ(161時間)16時間控除になるだけで 清算期間の間に1日休んだら欠勤控除になるわけではありません >労働基準法のどの条文に唱っているのでしょう 条文にはありません フレックスタイム制が規定されているのは 労働基準法、施行規則12条の3で 第十二条の三 法第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 標準となる一日の労働時間 二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 四 法第三十二条の三第一項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め つまり、フレックスタイム制には、標準となる一日の労働時間は有っても 所定の労働時間も所定の労働日もありません (年休の場合は、標準となる一日の労働時間を基準にします) ですが、1日休んで次の日に2日分働けば良い みたいなところまで自由が認められているわけですから 会社の労働日に出勤しない場合、欠勤にはなります 欠勤と欠勤控除とは別の話で相殺されるわけでは無いと言う事です (欠勤は年休の付与の条件や各種手当の給付基準の問題ですね)
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