国税当局と労働基準監督署の間で情報共有することはありません ただ、それぞれの仕事をしていくうえで必要があれば相談や照会をかけたり、労働者などが相談に来たときに「◯◯に相談した方がいいですよ」と促すことはありますが
なるほど:1
国税庁の下に税務署がある。 国税庁や税務署にとって、労災しか関わってない労働基準監督署の情報なんて何の意味があるの? 笑うしか無いね。
刑事訴訟法239条に、何人(誰)でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる…とあるのですが、 ②項に、官吏又は公吏(公務員)は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない・・・とありますから、 公務員が仕事上で、何らかの犯罪がありそうだと判断したら、関係部署に連絡をする義務があるのではないでしょうか。 例えば、法務局は、所有権の移転登記が行われると、税務署と、県税事務所と、市町村役場に連絡をするようです。 なので、黙っていても ◆税務署から、購入資金の出所についての「お尋ね」が送られてきて、 ◆県税事務所から、不動産取得税の納税通知書が送られてきて、 ◆市町村役場から、固定資産税の納税通知書が送られてきます。 これは、業務の円滑な運営のためなのか、税を逃れようとする行為がある(犯罪がある)と思料したからなのかは分かりません。 ご質問者さまがどのような内容のことをおっしゃっているのか、分かりませんが、例えば、税務署の税務調査で、従業員の勤務時間について週20時間以上働いている従業員がいるのに、雇用保険の保険料の支払いがないような場合、厚労省に連絡がいって、厚労省の職員が調査にくることもあるようです。 これも、法律を守っていない可能性がある(犯罪がある)と、税務署の職員が思料したからなのでしょう。税務署の職員が気が付かないとそのままになるかもしれません。 ただ、同法にもあるように、告発は誰でもできます。
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