扶養と仰るのは所得税上の事と思っていいですね?社保ではなく。 でしたら、ご指摘の103万は暦年(1/1~12/31)での収入額の事ですので、今年はそれを超えそうにないので有れば、扶養を外れる事は有りません。ご安心を。 但し、経理部に拠っては、88,000円以上の時、一旦所得税を徴収する選択をするかも知れません。国税庁が毎年発行する「源泉徴収税額表」と言う表が有るんですが、その中で88,000円以上に税がかかる事になってるからです。 その場合は、年末調整で全額が還付される事になります。その手続きをするか、最初っから徴収しないかは経理部の判断になりますので、ご不安ならお尋ねになればいいと思いますよ。 そして来年からは仰るように85,000円程度に抑えないと、103万を超えれば旦那さんの所得税額が増えますし、106万を超えると貴方にも所得税が掛かる事になりますのでお気を付け下さいね。 尚、11万円との事、もしもお勤めの企業が101人以上で有れば、来月からは社保の加入対象になりますよ。後、週20時間を超えて勤務なさってるようなら。 一度経理部に確認なさってみては? その辺りは、
税金はそのとおりです。 社会保険は、給料の月額が継続して108,333円を超えると扶養削除になるので気をつけてください。
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