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産休時の給与と賞与について教えてほしいです。 就業規則によると、産休は特別休暇扱いです。 特別休暇は、給与と賞与…

産休時の給与と賞与について教えてほしいです。 就業規則によると、産休は特別休暇扱いです。 特別休暇は、給与と賞与について就業規則に記載がされてません。他の特別休暇は有休扱いなので、産休も同じく、給与と賞与は支給されると思うのですが、いかがでしょうか? 企業によって対応は異なるようですが、一般的にはどうなのでしょうか? この会社で産休をとるのは私が初めてのようで手探り状態です。

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回答(4件)

  • 産休を理由として賞与を不支給とすることは違法ですが、産休で勤務しなかった日数に応じて一定額賞与を減額することは合法です。 実際にどうするかは会社が決めることです。

  • 賞与については、産休・育休中でも在籍していますから 賞与の対象になります 給与に関しては、産後8週は就業禁止期間ですから この期間、有給扱いは出来ません それ以外の育休については、 育休手当は支給開始日より通算して180日までは (暦日から変更になりました) 平均賃金日額の67%が支給されますが 「給料+育休手当」で平均賃金日額の80%を超える場合 越えた部分の育休手当が減額になり つまり平均賃金日額の13%が給料を支払う限界となりますし 休業補償は60%以上ですから 特別休暇として手当をだしたとしても80%以上にはならないので 一般的には休業手当を出す所は無いと思われます 出したとしても、平均賃金日額の13%迄ですね 賞与に関しては、育休手当との調整は行われませんから 育休中であっても、支払わない理由がありません 以上の事から、 給与に関しては、出しても80%までの補填程度まで 賞与に関しては、算定期間に実労働期間があれば支給する この形が最大だと思われます ※特別休暇は、有給まで求められていないので(法律上の物では無い) 有休対象になっていないのであれば、無給ですね

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  • 賞与は出ましたけど、給与はでていません。産休中は健康保険だか何かの方から7がけとかで支給されました。 会社規定にないなら給与や賞与が支給されるかどうかは会社側の決定次第では?

  • 産休中・育休中は基本的に給料が支払われません。 なかには産休中・育休中に給料の何割かを支払う企業や全額支払う企業もありますが、数としてはほんの一握りです。 おそらくですが、無給の特別休暇だと思われます。 欠勤扱いにはならないってだけかと思います。

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