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宅建について質問です。 不動産取得税の問題で、 「宅地の取得にかかる不動産取得税の課税基準は、当該取得が平成27年3月…

宅建について質問です。 不動産取得税の問題で、 「宅地の取得にかかる不動産取得税の課税基準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。」という文がありました。この時の平成27年3月31日という期日にはなんの意味があるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    不動産取得税の宅地等に係る課税標準の特例は通常は3年後の3月31日までです。その年が今年令和4年であれば令和7年の3月31日までの特例となることが通例です。 お尋ねの問題は、平成24年度の試験問題なのでそれから3年後の3月31日になっているものと思われます。 こんなことは試験問題にはでないので、忘れてください。課税標準の特例は時限措置であるというふうにとらえてあとは試験的には忘れてください。

  • 平成27年3月31日までの限定だったからです。 さらに3年延長されてますが、結構古い本を使っていますか?

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