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放課後デイサービス、児童発達支援施設で働いています。新規立上げで、福祉に初めて携わるスタッフも多い職場です。

放課後デイサービス、児童発達支援施設で働いています。新規立上げで、福祉に初めて携わるスタッフも多い職場です。契約や利用に関して分からないことが出てきた場合の問い合わせ先は県になるのでしょうか?また教本みたいなものはあるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の方も書かれている放課後等デイサービスガイドラインは、必須です。 1年以内に改訂されるかもしれませんので、最新のものが出たらそちらを入手していただく必要があります。 経営者、管理者、スタッフの皆さんが知っておくべきことが書かれていますので、必要な箇所をよく読んで理解しなければなりません。 施設としての制度や指定に関する問い合わせ先、書式のことなどは、基本的には県です。 新設とのことですので、様々な書類に関する指導などを、開設前に県の担当者から受けているはずです。 県の担当部署でも運営ガイドを作成してネットに出していることが多いので、それも熟読しておく必要があります。 個々の利用者さんの手続きに関することは、受給者証の発行が関連してくるので、市区町村の障害福祉課になるのが一般的です。 教本のようなものは、市販の書籍もあるようですが、一般的なこと以外はあまり参考にならないのと制度がどんどん変わっているので、買わなくても良いと思います。 解読が難しいですが、この本は原則持っておいた方がいいです。 法律上のルールなどが全て網羅されています。 <事業者ハンドブック>(2種類) https://www.chuohoki.jp/item/8732.html https://www.chuohoki.jp/item/8733.html

  • 放課後等デイサービスで働いています。 問い合わせに関しては保健所か役所の障害福祉課になります。 教本は、厚労省から「放課後等デイサービス ガイドライン」がホームページに掲載されていますのでそれを印刷するといいです(^^)

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