解決済み
大学生の掛け持ちアルバイトの扶養申告について質問です。 現在A社、B社の2社で掛け持ちのアルバイトをしています。扶養申告はA社に提出しており、A社は20万程受け取っています。ですが、扶養申告を出していないB社との合計で年間総収入103万を超えそうです。 B社の方はきちんと所得税も引かれています。 もしA+Bの合計で103万を超えると、親の所得税控除は減額されてしまいますか? それとも所得税控除の判断は扶養申告書を提出したA社のみになりますか? あまり租税方面の知識に明るくないため、ご教授いただきたいです。
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A社とB社を合わせて年収が103万を超えると扶養控除から外れます。 ただ、自動的に外れるのでなく、親に伝えて親が自ら申告して扶養控除を外すものです。 また、貴方自身も副業のB社が20万を超えれば確定申告が必要です。 なお、合わせて103万を超えなければ副業が20万を超えても確定申告はしなくても良い。 そして、申告書を提出しているA社は甲欄で源泉徴収(給与天引き)だから所得税を引かれていないのであって、副業のB社は乙欄だから必ず所得税を天引きされます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
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もしA+Bの合計で103万を超えると、親の所得税控除は減額されてしまいますか? >はい。質問者さまの年間お給料支給額の総額(各勤務先合算額)が 103万円を超えると税法上の扶養から外れますので 親御さんの税金が上がります。
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