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人事異動の際の居住地の制限についてのご質問です。 来月から夫が県外に異動になりました。 在来線だと2時間、新幹線…

人事異動の際の居住地の制限についてのご質問です。 来月から夫が県外に異動になりました。 在来線だと2時間、新幹線だと40分の距離です。子供もまだ2歳と小さく、私もフルタイムで働いているため、 当初は、自腹で夫に新幹線通勤をしてもらうことを予定していました。 しかし、先日夫の会社の人事部より家族同伴の勤務地県内の指定地域への引っ越しもしくは、夫だけ単身赴任者用社宅へ引っ越すよう指示がありました。 (持ち家の場合は新幹線通勤も可能なようですが、我が家は賃貸のため引っ越しの要請です) 上記理由を説明し、交渉しても「規則だから」ということで、現居住地からの新幹線通勤は認めていただけませんでした。 これはもう従うしかないのでしょうか... ひとまず単身赴任者宅に入居したことにして、こっそり新幹線通勤という案も浮かびましたが、社宅費用等鑑みるとこれから子供にお金が掛かるのに、と複雑な気持ちです。尚、夫の会社は所謂大企業なのですがまだまだ古い文化が残っているようです。 人事部への交渉材料など、情報をお持ちでしたらお伺いしたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >規則だから この規則が明記されていて(就業規則等)、なおかつそれが社内の人間が 閲覧できる状態になっているのであれば、恐らく拒否は難しいかと。 大手という事なら、労働組合に掛け合ってみるのも手ですが、大手の 労働組合って結局は会社側と繋がっている事も多いので・・・ >こっそり新幹線通勤という案 これは止めた方がいいです。仮に通勤中に何か事故等に遭った場合 労災とか一切認められなくなりますので。

  • 労働基準監督署に相談する手があるかもしれません(担当外といわれるかもしれませんが)。つまり規則自体が合法かどうか判断してもらう。いまどき共稼ぎ当たり前ですから。

  • 先ず、憲法第22条第1項には、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあり、居住移転の自由の権利を有しています。 これに対して、会社側は労働契約書や就業規則により、使用者(社員)の居住地を制限しているのだと思います。 なので、会社との労働契約書や就業規則などをもう一度確認してみて、会社の指示・主張が正当なモノかどうかを確認してみてください。 もし、労働契約書や就業規則などに今回のような家族を含めた居住地を制限する記載がなければ、憲法を盾に争うことも可能です。

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