まんま某サイトのパクリだが。こうなるらしい。 なお、Aの式に出てくる控除額は今後変わる可能性もありますが、2020年8月時点で1312円です。 A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額) B…前職での賃金日額×0.8上記の結果に基づき、対処が変わります。 1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給 2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給 3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし ただし「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され受給できなくなるのでソコは気を付けなくてはいけない。 失業給付受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満のアルバイト」がベストといえます。 ただし、先送りになった失業給付は受給期間の1年を過ぎるともらえなくなるので注意しましょう。 ※1日4時間以上働くと該当日数分だけ先送りになる。
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