解決済み
男性の育休取得についてお伺いします。 出産予定日が12月11日なので11日から一か月ほど取得したいのですが、年末年始の長期連休が重なっているのでどちらの方が給料、給付金において得なのか教えていただきたいです。 ・12月11日〜27日まで17日育休取得 (長期連休に入る直前まで) ・12月11日〜1月11日まで一か月間育休取得 (長期連休含める1ヶ月間) 長期連休は12月28日〜1月4日です。
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年末年始の長期連休は公休日で有給では無いですよね? 育児休業給付金は暦日で支払われる物なので 土日祭日に関係なく給付されます 10月からは産後パパ育休制度と育休制度の2制度になりますが 妊産婦と違い、何方も雇用保険からの給付ですので 育休開始前6か月間の平均賃金日額の67%の支給となりますが 月末、もしくは休業期間が14日間以上の場合、社会保険料が免除になり 給付された手当は、課税所得にならない為 手当より税金が徴収されません この関係から、12月11日〜27日まででも12月11日〜1月11日でも 12月分の社会保険料は免除になります 平均賃金日額の67%と思うと低い様に感じますが 社会保険料と税金が免除されるわけですから 丸々一月の場合、手取り賃金(固定給)とそれ程変わりません ですが、12月11日〜27日で育休を辞めて1月5日から働く場合 (1月に育休が継続された場合でも、1月の社会保険料は免除になりません) 残業などもありますから、働いた方が収入は高くなると思われます これで重要となる点は、12月に賞与があるかどうかです 法律が10月より改正になり 以前は賞与月の月末に育休を所得していた場合 賞与の社会保険料も免除になりましたが 改正により賞与月から育休期間が暦日で1か月超の場合に 賞与の社会保険料が免除となります https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/siryou05.pdf そのため、12月11日〜1月11日でなければ 12月の給料の社会保険料と賞与の社会保険料が同時に免除にはなりません この様な事ですから、12月の賞与がある場合とない場合で変わってきます 賞与がある場合は、12月11日〜1月11日が得と言う事になりますね
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