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10月からの社会保険料改定について 現在、扶養内103万以内 8時間×週3回でパートをしています。 10月からの改定で、社会保健加入必須と会社から言われました。厚生労働省は全ての項目に当てはまる場合とありますが、私は月に8.8万円を超えない様に勤務しているので、全ての項目は当てはまりません。 しかし、会社は一つでも当てはまればダメ(加入必須)と言います。 扶養内の103万円以内で働いていて、社会保険料が取られるのが納得いきません。なら何のための扶養内103万円という数字があるのでしょうか? 扶養手当がなくなり、さらに社会保険料が取られ、何の意味があるのでしょうか。 やはり、会社の方針が間違えてるのでしょうか?
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色々混同なさってるようですね。 先ず、103万円は所得税上の区分なので、社保には何の関係も有りません。有るのは106万円(月額88千円)と130万円です。 そしてご指摘の通り、企業規模を含めて5つの加入要件が有りますが、おっしゃる通り全てに該当する人のみが対象者です。1つでも非該当なら、その人は対象外です。なので会社が間違ってますね。 1日8時間で週3日なら、計算上は時給852円以下ならおっしゃる状態が可能ですものね。つまり、週20時間の要件は該当してしまいますが、月 88千円以上の要件に該当しないことが可能です。 その場合は加入しなくていいですよ。会社に強く抗議なさって下さい。
なるほど:2
>私は月に8.8万円を超えない様に勤務しているので、 条件は、支給額ではなく、雇用契約の条件で計算します。 なので、欠勤控除での減額はないものとして計算です。 皆勤状態でも超えませんか? >なら何のための扶養内103万円という数字があるのでしょうか? 103万は、所得税非課税の限界です。 親が扶養控除を使える限界です。 旦那さんが配偶者控除を使える限界です。 >会社の方針が間違えてるのでしょうか? 方針は間違っていないでしょう。 「一つでも当てはまればダメ(加入必須)」は 間違っていますけどね。 主の時給が880円以上なら、月間100時間で 超えてしまいますから。
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