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退職金が払われていない、元会社の女性と、その勤めていた会社が、退職金の支払いで争っています。

退職金が払われていない、元会社の女性と、その勤めていた会社が、退職金の支払いで争っています。退職金は、在籍年数3年で支払われるのですが、その女性は5年程勤めていた時に、出産する事になり、1年2ヶ月程、産休に入りました。 その後14ヶ月後には無事職場に復帰しました。 ただ復帰して2ヶ月程経ち、保育園で違うクラスの子が熱を出し、コロナの疑いがあった場合は昼には早退し保育園まで迎えに行ったりしました。 また、育児疲れで当日、急に休むなどが増えて行き、残されたその日の現場の人間は、負担と疲労が増えていきました。 その後、半年は女性も頑張っていたのですが、会社の辞める仲間を5人集めて、一気に退職しました。 3ヶ月後、その女性から会社に連絡があり、退職金が支払われていないと連絡ありました。 会社側は、退職金は払わないと主張しており、その理由は、当日の急な早退と休みが復帰後、約半年で30日以上ある。 そのトータル30日以上は、カバーしてくれる社員に負担が行き、社員の負担は会社の損害であり、30日は欠勤扱いとした。と主張しました。 人数が少ない職場で、さらに5人も連れて行かれ、なんとか、今を繋ぐ毎日でした。 残ってくれた社員には残業代を出し、部長と管理者が、頑張ってカバーしている社員に、直接頭を下げに行き、毎回差し入れを持っていきました。 本来であれば、退職金は出るはずなのですが、辞めてからは、女性の態度も変わり、退職金を早く払わなければ、労働基準局に行くぞ?と喧嘩腰に電話も掛かってくるようになりました。 会社的には、本来は懲戒解雇にしたかったみたいですが、彼女の経歴に傷がつく為、自己退職にしたそうです。 社長からは、社員は宝であり、長期間夜遅くまで頑張り、社員が一丸となって厳しい時を乗り越えたからこそ、今の会社がある。 その社員達の負担になるような事をした、彼女には如何なる理由があっても、退職金は払わない。 との事ですが、辞める辞めないは個人の自由だとは思うには思うんですが、これは彼女に退職金を払うのが正しいのか、払わない会社が違法になるのかが分かりません。 退職金に詳しい方居ましたら、参考にしたいので、教えて頂ければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則によりますよね。 就業規則が在籍三年以上で退職金を支払うと記載があるなら払う義務がある。 退職が懲戒解雇なら退職金を支払わないと記載があるなら、その時に懲戒解雇とし払わない選択をすれば良かっただけ。 無断欠勤二週間レベルではないなら懲戒解雇かできるとも思えませんが… お気持ちは分かりますが、感情論で就業規則や契約を破棄して一方的に支払わないなんてできないでしょう。 それは、気にくわないからお金を支払わない!!って言うモンスター客と同レベルですよ。 そもそも同時に五人辞める時点で、会社にも原因があるようにしか思えません。 契約ではなく社長の感情論で物事が決まる会社なら、見限られて当然といえるでしょう。

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