解決済み
会社都合で平日休ませて「盆休み」土曜日仕事に出して手当を出さないのは違法ではないの? 言った人は出勤しません→バイク通輪へ行き遊び言います
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その会社の就業規則によります
その場合、単に休日の変更(振替休日)になるでしょうから、手当の必要はありません。
法的に言うと、その週の土曜日に出勤しても週の労働時間が40時間を超えていなければ、特に手当は必要ないです。
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