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パートの社会保険について質問があります。 ①従業員101人以上 ②現在も今後も週の所定労働時間は20時間以上30…

パートの社会保険について質問があります。 ①従業員101人以上 ②現在も今後も週の所定労働時間は20時間以上30時間未満で勤務 ③月額賃金は毎月11万以上あります④契約は1ヶ月更新ですが今後も見込みあり ⑤学生ではない 今勤務している会社で、パートとして昨年(2021年)9月から勤務し、上記に当てはまる状態で働いています。 そして、現在主人の扶養に入っています。 このまま今年働くと130万超える予定ですが、 「超える予定」の場合、今すぐ主人の扶養から外れ会社の社会保険に加入しなければならないのでしょうか? ご返答よろしくおねがいします。

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回答(1件)

  • ①は、同時に500人以下ですか? その条件で、10月からは貴方は加入対象となりますよ。130万円を別として、この5要件で。この10月からは、その規模の事業所にこの要件が適用されるからです。 ③は88千円/月以上有れば該当となり、11万円の場合は社保料は参考値として15,460円となります(都内在住・40~65歳では無い時)。 ちなみに、「超える予定」では加入対象とはなりません。社保には2ヶ月ルールと言うものがあり、2ヶ月条件に該当し続けると対象となる、と言う考え方が有るんですよ。 ですので、101人以上の規模の事業所で有れば88千円以上の月が2ヶ月続いた時点で加入が決定します。 そしてご指摘の130万円は実はそれ以外、つまり現行で100人以下の事業所に適用される基準なんですよ。月額に直すと108,334円になりますが、それを超える月が2ヶ月続くと加入対象となります。 そこで貴方はいずれにせよ、12月には加入手続きをする事になります。

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