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タクシー代会社で運行管理者として勤務しています、基本給と定められた残業時間と調整給で月給をいただいてましたが、資格をとり…

タクシー代会社で運行管理者として勤務しています、基本給と定められた残業時間と調整給で月給をいただいてましたが、資格をとりその手当てが3万円について、昇格して2万上がったのですが、給料が以前貰っていた給料に本当なら5万円上がると思っていたのですが、実際に上がっていたのは2万円程でした、給料明細書をよく確認すると今まで調整給としてついてた金額が0円になっていました、納得出来ないのですが会社に請求できるのですか?

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回答(3件)

  • 調整給(調整手当)は、『既存の査定基準にのっとって給与を計算した結果、支給額が少ない』と判断された場合に発生する手当ですので、御社の場合は昇給した金額を含めた総支給額が既存の支給額を満たすと判断されたのだと思いますので、請求は難しいと思います。

  • 役職が上がり役職手当がつく代わり主任までは付いていた時間外手当がつかなくなるというのは当たり前にある事です。 世間で言うところの名ばかり管理職。

  • それは知恵袋では解決しない問題です。 基本給が少ない会社にあるあるですね。基本給が低いと都道府県の最低時給を下回る場合とか、募集給与が低くて応募に来ない時によく使う方法で、調整給という手当を付けて給料を一旦上げておきます。 で、その人が昇給した時は、補填しておいた調整給を下げる事で、実際に渡す給与を変えないようにしたりしてます。 基本給を上げてしまうと、賞与や退職金の金額が増えるため、手当で誤魔化すわけです。 じゃあ違法かどうかというのは、その会社の雇用契約によりますから、知恵袋では解決できないのです。 ですから、直接、所長に聞くなり、自分で雇用契約書や就業規則などを確認してください。

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    なるほど:2

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