はい 児童福祉司になるために資格は必要ありません。代わりに任用資格を取得している必要があります。児童福祉司任用資格を取得する条件は次のとおりです。いずれか一つでも該当していれば、任用資格を取得できます。 ・都道府県知事の指定する児童福祉司等養成校を卒業 ・都道府県知事の指定する講習会の課程を修了 ・大学で心理学または社会学を専修する学科を卒業し、指定施設で1年以上相談援助業務に従事 ・社会福祉主事として2年以上に従事した後、特定の講習を修了 この他、医師や社会福祉士なども児童福祉司任用資格を取得できます 1.基本的に「児童福祉司」は児童相談所に配属されて初めて名乗れる職種です。児童相談所の職員になるためには、その設置自治体の公務員試験に合格する必要があります。 2.地方自治体の採用試験に合格して、勤める中で 3.目指す自治体によっても微妙に違うところがあるので、就職を希望する自治体(都道府県庁)の、大学生向けのインターンシップに参加して直接聞く方法がありますよ。
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