解決済み
失業保険の個別延長給付について、現在はコロナが理由の離職であれば延長給付対象というリーフレットを見たのですが、それまであった離職理由コードのみ(+求職活動実績がきちんとある)による個別延長給付はもうなくなってしまったのでしょうか? それともコロナ離職の個別延長給付とそれまであった個別延長給付が各々存在しているのでしょうか? 私はコロナ離職ではない特定理由離職者(離職理由23)なのですが、個別延長給付対象となるのか調べたところ、ネットではもうコロナ離職じゃないとだめと書いてあるサイトもあれば、従前の個別延長給付のみについて書かれているサイトもありどっちが正しいのかわかりませんでした。 厚労省の資料だと「コロナ離職による個別延長給付を特例として追加」とあるので、元々の個別延長給付の条件もいきていると思いたいのですが…。
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以前は特定受給資格者、特定理由離職者であれば、広く個別延長給付が認められましたが、平成29年4月から法律が改正になり対象が限定されています。 現在では特定理由離職者、特定受給資格者であって、かつ次のどれかの条件を満たさなければ対象ではありません。 1.難治性疾患がある。発達障害である。障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者である。のどれかに該当する。 2.激甚災害法等で指定された災害を受けたために離職した者 3.就職困難者で激甚災害法により激甚災害と指定された災害により離職した者 以上
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