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副業と住民税についてです。

副業と住民税についてです。結局副業って本業の会社にばれるのかばれないのか、色々情報がありすぎてよくわからないので、今の自分の理解であっているのかどうか教えてください。正直、新卒1年目でかなり無知です。副業と住民税についてです。 ・副業として、バイトなど企業に務める場合 副業先でも源泉徴収と年末調整が行われ、本業と副業の会社の両方で支払調書が税務署に送られるため、税務署で計算される住民税の額が本業と副業で合算された額になる。 また、2か所に勤務している場合に確定申告が必要であり、特別徴収の場合、本業(給与が多い方)に通知がいってバレてしまうため、普通徴収を選ぶことになる。 しかし、普通徴収を選んだとしても、副業と本業の合算した金額を自ら役所に払いに行くことになる。 本業の会社は、連絡なしだと、いつも通り毎月特別徴収をしようとするので、「普通徴収にしときました!」という連絡が必要になる。 その結果、「なんで急に普通徴収にしてるの?」、「というかなんで年末調整でいいはずなのに確定申告してんの?」、「あれ副業してる?」となってどっちみちバレる。 また、特別徴収を推奨している自治体の場合、そもそも普通徴収にできなくてバレる。 役所に頼めば、確定申告で副業の金額のみ普通徴収にできる場合があり、その場合はバレない。 ・副業として、個人事業主として働く場合 個人事業主なので、まずは確定申告が必要になる。 その確定申告は個人なので本業とは別で、副業分のみの金額分について申請することになる。 その結果、源泉徴収ではなく、その確定申告分で住民税が計算され、本業と合算されることはなく、別で扱われる。つまりバレない。 これであっていますでしょうか。

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467閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まちがってます。

    ID非表示さん

  • 給与収入の場合は普通徴収は選べません(本業の方に請求が行きます) アルバイトなどではなく業務委託などの形で個人事業として行えば普通徴収を選べるので住民税で副業がばれる可能性は低くなります

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