教えて!しごとの先生
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よろしくお願いします。

よろしくお願いします。数年前にパワハラで悩み会社から環境配慮を怠ったと示談金と和解書を交わしその文面に本和解後 双方に債権債務がない事を確認し 以降何ら請求しないと言う和解書に半を押してますが 2022.1.14に仕事中に積雪凍結により転倒し 左腕 左手首 左腰を強打し 左手首はTFCC損傷ギブス固定 左腰は腰椎捻挫 左腕打撲で現在整形外科通院リハビリ中です。 会社の安全配慮義務違反で慰謝料は請求できるのでしょうか? 数年前の和解書には以降何ら請求はしないとの書類に半を押してしまってますが 怪我前の様に腕は動かないだろと主治医に言われ困っています 詳しい方おられましたらよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    > 会社の安全配慮義務違反で慰謝料は請求できるのでしょうか? できます。 「本和解後 双方に債権債務がない事を確認し 以降何ら請求しない」というのは「数年前にパワハラで」に対してですから、「2022.1.14に仕事中に積雪凍結により転倒」は対象外だからです。 ただし、会社側が応じるかどうかは別です。 なお、療養の費用の給付請求、休業した場合の補償請求、所定の障害が残った場合の補償請求については労災保険の範疇なので、労働基準監督署に対して給付請求をすることができます。

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