勤務時間内に行って、何も言われないので、仕事として認められているということでしょう。中体連関連の出張は、出張旅費が出るし、休日の勤務は振替措置が取られて、別日に休みがとられます。 法律によって、限定項目以外の時間外勤務は命じられないことになっています。限定項目に「部活動指導」は入っていないので、法制上、休日の部活動指導は「教師の判断」で行われていることになっています。校長・教頭は学校の教師に職務命令を出せますが、教育委員会が出せたかどうかはちょっと微妙。そういう権限はなかったように記憶しています。教育長なら出せそうですが・・指導主事とか、教育委員は上司でもないので出せないように思います。 職務命令を出していれば明確な労基法違反ですが、職務命令は出せないことは知っているので出さないはずです。 もともと、勤務時間に余裕があった時代に部活動は始まりました。授業をカットして、そのカットした時間を別の仕事に割り当ていたのです。もともと、勤務時間は授業をするのにぎりぎりの時間しかありません。だから、授業以外の仕事は時間外勤務が前提だったのです。だから授業をカットしていたのです。けれど、授業カットはよくない、ということでカットしなくなり、勤務時間ギリギリまで授業があるようになって、時間外勤務がクローズアップされるようになりました。特に部活動に目が行くようになっていますが本来、問題にしなくてはならないのはそこではなかったのです。
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