解決済み
ケアマネ試験の問題集で分からない所があります。 「介護保険サービス提供事業者の人員、設備、運営の基準は都道府県、市町村が制定する条例に委任されている」と書いてありました。(介護保険サービス提供事業者)とは、すべての施設や事業者の事ですよね? 例えば特養の人員基準は管理者が常勤で、生活相談員が1人で、などテキストに書いてありますが、 それも都道府県などが勝手に決められるという事ですか? 訳が分からなくなってしまいました。
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