解決済み
高校生です アルバイトをしていて現在、研修期間なのですが時給が最低賃金以下です。募集要項には研修期間であっても最低賃金は支払われる、のようなしっかり金額表記がありました。そして、雇用契約書にも時給の欄に最低賃金以上の金額が書かれていました。 しかし実際は、最低賃金以下で働いています。 そこでアルバイトの研修期間の減給についてなのですが、 研修期間であっても、時給が最低賃金以下しか与えられないというのは基本的には法律違反らしいです。 しかし行政からの許可を得ていれば、最大6ヶ月は研修期間という肩書きのもと最低賃金以下でも法律違反にはならないそうです。 そこで、私の務めているバイト先が行政から許可を得た上で研修期間の者には最低賃金以下しか支払っていないといった証拠が欲しいのですが、 バイト先が行政から許可を得ているという証拠を確認するにはどうしたらいいでしょうか?
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たしかに労働局の許可を得れば可能ですが、そのような許可は実際下りません。人件費ケチるため、店長が勝手にやってるだけだと思いますよ。 実際、最賃未満の許可が下りるのは、障碍者や断続的労働と言って宿直勤務をする人々くらいです。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
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