解決済み
出産手当金・育児給付金の計算対象がいつからいつまでなのかを教えてほしいです。 私の出産予定日は10/3です。 8/23~産休が始まります。つまり8/22までは働く予定です。出産手当金を調べると下記が記載されています。 「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30×2/3×産休で休んだ日数 となっていますが、 ① 支給開始日以前の継続した12ヶ月間とは、私の場合でいうと、令和3年8月分の給与~令和4年7月まで給与が対象ですか? ①-2 標準報酬月額はどうすればわかりますか? 育児休業給付金について、 「育休取得前6ヶ月の賃金を180で割った額」×67%×支給日数 となっていますが、 ② 育休取得前6ヶ月の賃金とは私の場合でいうと令和4年2月~7月までの給与が対象ですか? ③ 産休開始日を9/1にした場合、(8月いっぱい働いた場合)計算対象の月は変わりますか? ①の計算が令和3年9月~令和4年8月、②の計算が令和4年3月~8月というように。 ちなみに2月の給与がいつもより3万円ほど少なかったため、8月いっぱいまで働くことで、育休取得前6ヶ月の賃金の対象が3月~8月となるならもらえる額が増えるのかな?と考えた次第です。 8月いっぱいまで働いてももらえる金額に差があまりないようでしたら、通常通り休暇に入りたいと考えています。
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産前産後休暇中の手当は 「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」 とわかり難く書かれていますが 「標準報酬月額」 つまり健康保険・厚生年金の等級を決定するときに使われる月額で 4~6月の社会保険の定時改定のときに使われる報酬月額です 10月3日が予定日であれば産前休暇は8月中~末ですから 現在の社会保険の等級による報酬月額より算定されます 育休手当は 「育休取得前6ヶ月の賃金を180で割った額」×67%×支給日数 ですが、計算の対象となるのは「完全月」です 完全月は、 11日以上の労働日があり、 一月の始めから終わりまで働き、所定の労働日に賃金を受け取った月で 休業や欠勤日など、賃金から休んだ日数分控除される月を含みません つまり、普通に賃金を貰った月が対象で 「育休取得前6ヶ月」は所得日から6か月遡及するではなく 育休所得前の完全月6か月の平均です その為、2月が普段の月よりも低給であれば完全月になりません 日給月給制で所定の労働日により賃金が低いのであれば完全月になります (欠勤がある場合は1か月丸々働いた月にはならないので) また、8月も末まで働く場合は完全月に含まれますが 1~2日早めに産休に入り、その日の賃金が控除される場合は 完全月にならないので「育休取得前6ヶ月」にふくまれません 被保険者期間の12か月を算定する完全月と 育休手当を算定する完全月は考え方が違うので 11日以上あれば完全月とみなされるわけではないですね (産前の入院や欠勤する方も多いですから)
>① 支給開始日以前の継続した12ヶ月間とは、私の場合でいうと、令和3年8月分の給与~令和4年7月まで給与が対象ですか? いいえ。 標準報酬月額と給与は別物です。 >①-2 標準報酬月額はどうすればわかりますか? 保険者はどこですか? 資格取得日はいつですか? 翌月徴収ですか?当月徴収ですか? >② 育休取得前6ヶ月の賃金とは私の場合でいうと令和4年2月~7月までの給与が対象ですか? 給与計算期間は何日~何日ですか? >③ 産休開始日を9/1にした場合、(8月いっぱい働いた場合)計算対象の月は変わりますか? >①の計算が令和3年9月~令和4年8月、②の計算が令和4年3月~8月というように。 給与計算期間は何日~何日かが分からないので、回答できません。 ーーーーーーーーーー >現在の社会保険の等級による報酬月額より算定されます 定時決定の後に随時改定等で改定された可能性も有るので、2021年9月~2022年8月は同じ金額とは限りません。
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