教えて!しごとの先生
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アルバイトなのですが、

アルバイトなのですが、先月88,000円を超えてしまい所得税が引かれています。103万を越えないようにバイトしてるのですが、引かれた所得税は給与に含まれるのでしょうか。(還付金を申請するため)もし、支払総額に還付金が含まれるのなら抑えなきゃダメですし、含まれないならまだ余裕バイトができる状況です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様がおっしゃるように 勤務先に扶養控除申告書を提出していても 月 88000円以上のお給料支給額であれば 所得税は天引きされます。 ですが 勤務先で年末調整が行われますので 年間お給料支給額が103万円以下であれば 年末調整時にお給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 月のお給料から所得税を天引きされても お給料支給額という意味では 所得税を加算した額となります。 ですが 年末調整時の還付金は 質問者様がお給料から天引きされた所得税が返却されるのですから(多すぎたため) 支払総額に還付金は +しません。

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