そのお店でクリーニングをするなら、クリーニング師を1人以上置くことが法律で義務づけられています。 そこでは洗濯物の処理を行わない、預かり、保管、引き渡しのみを行う取次店(クリーニングは別の洗濯施設で行う、よくあるチェーン店のクリーニング屋)であればクリーニング師を置く必要はありません。
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