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アルバイトの所得税、確定申告について質問です。 4月から働いており、給料は 4月→10万(所得税3000円程…

アルバイトの所得税、確定申告について質問です。 4月から働いており、給料は 4月→10万(所得税3000円程) 5月→20万(所得税2万程) 6月→13万(所得税5000円程)7月→10万程の予定 って感じです。 私は現在学生で、一人暮らし、国保で親の扶養です。(マル学保険証) 働いているところの社保は無理だそうです。(勤務時間が週20時間未満だからか、学生だから?) もともと、1ヶ月の短期バイトのつもりだったので、扶養控除申告書を提出していませんでした。 (なので所得税表の甲のところが引かれるそうです。) 8月のシフトから計算すると、給料が50万程になります。 所得税が15万程かかるそうです…。 確定申告を今までした事がないのですが、 この所得税は、自分で確定申告したら帰ってきますか? (所得税表で、甲が乙になり差額が帰ってくるイメージというか…) また、103万?108万?130万?(このあたりも分からなくて…)を越さないために8月いっぱいで辞めた方がいいですか? もし続けるなら扶養を今抜けた方がいいですか? このままだと親が払う税金が高くなってしまいますか? 本当に何も分からず、調べても難しくて中々理解出来ず途方に暮れています…。 お詳しい方ご回答頂けたら本当に助かります!

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「マル学」には、収入の条件はありません。 あなたはその保険証を、どんなに月給が増えても、年収が増えても使い続けることができます。『保険証を取り上げられる』だの『社会保険の扶養を外される』だのは、その保険証では起きません。 (「マル学」を知らない回答者がいるので、ご注意下さいね。) 次に、 「所得税表の甲/乙」は、まったく勘違いされています。 勤務先の担当者の話が間違ってる様子なので、そこに勤めてる限り、まともな認識に至ることはムリだと思われます。全部無視し、忘れましょう。 で、 私からの提案は、給与明細の〔総支給-通勤手当〕を計算することです。これまでの給与明細を使い、合計額を出して下さい。 (※ 通勤手当/通勤費/交通費なんて項目がなければ、総支給を) その合計額こそ、あなたの”年収額”です。 この計算には、所得税額は関係ないので、簡単にできますよね。 今現在いくらですか? 8月の給料を貰ったら、幾らになりますか?

  • 私は現在学生で、一人暮らし、国保で親の扶養です。 >国保には 扶養の概念がありません。 世帯収入により 保険料は決まりますが。 (なので所得税表の甲のところが引かれるそうです。) >甲ではなく 乙蘭です。 また、103万?108万?130万?(このあたりも分からなくて…)を越さないために8月いっぱいで辞めた方がいいですか? >扶養には税法上の扶養と社会保険の扶養があり 別物です。 所得税の扶養 質問者さまの年間お給料支給額が 103万円を超えると 税法上の扶養から外れますので 親御さんが年末調整の際 質問者さま分の扶養を外す(記載しない)ことになりますので 親御さんの税金が上がります。 社会保険の扶養について。 国保にご加入であれば 扶養の概念はないため 考える必要はないと言えます。 月108333円(年130万円)を超えると扶養から外れるのは 親御さんが勤務先で 社会保険にご加入の場合となります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 月10万8333円に抑えられませんか? このままでいくと7月の収入次第では社会保険扶養は外される可能性が出てきます 社会保険扶養は130万円を12ヶ月で割った10万8333円を3ヶ月連続で越してしまうと外されます 10万円程度でまだ確定ではないでしょうけど、今月がその額を超えたら社会保険扶養は外されますね 社保は入れそうにないならご自身で国保に入ることになります

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  • イメージは (所得税表で、甲が乙になり差額が帰ってくるイメージというか…) ですね 103万は親が扶養控除使うかどうか ですから 親に確認を 130万は勤労学生控除 あなたの所得税かからなくなります 103万以内に収めるのかどうか。それ次第。 超えればもちろん親は扶養控除使えないので 減税はなく増税に 親と相談するとよいですね

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