税務署が考えた勤続年数に応じた金額以下の退職金であれば税金はかからないのですが、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、それ以下の退職金であっても20%(20.42%)の所得税を引かれます。
確かもらった時点で引かれているはずですので、確定申告等は不要です。
勤続年数により 控除額がありますが それを超えると 所得税 および 住民税の対象となります。
勿論です。所得なので、所得税の課税対象となります。但し他の税目、例えば住民税の算出の為の所得には算入されなかったり、次職で社保に入るとして、その時の社保料の算定の根拠にも算入されないなどの、一定の配慮は有りますよ。
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