解決済み
フレックスタイム制の法定外について質問です。 うちの会社では1ヶ月を清算期間としたフレックスタイム制を導入しています。所定労働時間は8時間です。残業代は、毎日の8時間を超えた部分の所定外時間に対して支給しています。 36協定の法定外の部分では、40時間×暦日/7で計算した時間が45時間を超えないかで見ています。 わからないのが、残業代をなぜ40時間×暦日/7で計算した時間で計算しないのかということです。所定外のほうが多くなるのでそちらを残業代として支給しているのでしょうか? 内部で解決できればいいのですが聞きにくいためこちらで質問させていただきました。
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