結構ありがちな引っ掛け問題ですね。手引きの該当部分です。 『都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、 一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準(体制省令)に 適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることが でき(法第72条の2に基づく命令)、法令の遵守を確保するため 措置が不十分であると認める場合においては、その改善に必要な 措置を講ずべきことを命ずることができる(法第72条の2の2に 基づく命令)。』 問題で誤っているのは『店舗管理者に対して、』の部分。 正解は『薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、』ですよ。 登録販売者試験では結構この手の問題が出るので、正確に覚えて おかないとどこがどう間違っているかすら気づけないので注意。
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