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厚生年金保険法 保険料の繰上げ徴収の時は督促は不要とありますが、画像の2つが何故両立できるか理解ができません(*´ェ`*) 社会保険労務士
画像が一枚しか登録できませんでした。 もう1枚には 厚生年金保険法 ●納期限経過後に、繰上げ徴収の事由が発生した →督促状から10日以内でも可 のようなことが書いてあります。
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厚生年金保険法で、繰上徴収してよいよという規定は85条にあります。 この時督促状は不用というのは86条第1項に次のように定められています。 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。【ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。】 (【】による強調は私) これが添付している写真の記述の根拠です。 この85条には第4項で次のように定められています。 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、【前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。】 これが補足であなたが見たといっているものだと思います。 そして第1項で督促不用となっているのに、なんで督促状から10日以内で良いなどという話が出てくるのか、両立しないのではという疑問と思ってよいでしょうか。 法律を解釈するに次のようなことです。 86条第1項は85条の規定により徴収するときは督促状は不用と書いてます。85条というのは納期前であっても徴収することはできるという規定です。つまり86条第1項で督促状が不用と言っているのは納期前に徴収する場合です。 納期後に徴収する場合は督促状が不用とはなっていないのですね。納期後に強制徴収する場合は督促状が必要なのです。ここで効いてくるのが86条第4項です。第4項では”85条の規定で徴収するとき”とはされておらず ”85条各号のいずれかに該当するとき”と書かれています。85条各号とは 一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。 ホ 競売の開始があつたとき。 二 法人たる納付義務者が、解散をした場合 三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 四 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合 です。つまり納期後に強制徴収する場合は督促状は必要だけど、これらのどれかに該当する場合は、納期限は10日より短くて良いと言っていると解されます。
なるほど:1
厚生年金保険法第85条の各号に該当する場合は、厚生年金保険料の納期前であっても、すべてを徴収することができます(以下のURL)。 規定は「できる」と定められており、「しなければならない」と定められているわけではないことに留意する必要があります(後述の★に関係)。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20220401_502AC0000000040#Mp-At_85 一方、厚生年金保険法第86条の規定により、保険料や徴収金の滞納者に対しては、厚生労働大臣が期限を指定した督促(納付義務者に対する督促状の発行)を行なわなければならないものの、第85条の規定によって納期前に保険料を徴収するときは、督促する必要がありません(以下のURL)。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20220401_502AC0000000040#Mp-At_86 納税義務者が「国税・地方税等の滞納による滞納処分」「強制執行」「破産開始手続開始決定」「競売開始」「法人解散」等といった事由に該当しないときには、厚生年金保険法第85条による「納期前の全保険料の徴収」を行なうことができないため、厚生年金保険法第86条の規定による督促状の発行が行なわれます。 このとき、督促状で指定される納付期限は、督促状発行日から起算して10日以上経過した後でなければなりません。 逆に言えば、納税義務者が「国税・地方税等の滞納による滞納処分」「強制執行」「破産開始手続開始決定」「競売開始」「法人解散」等といった事由に該当するときであって、かつ、「納期前の全保険料の徴収」が行なわれていなかったとき(★で「できる」となっているが「しなかった」とき)は、督促状を発行し、また、「(督促状でいう納付期限の)納期前の全保険料の徴収」ができることとなるので、すなわち、督促状発行日から起算して10日以内であっても徴収できます。 ものすごくややこしいところですが、以上により、ご質問の両者は両立するということになります。
なるほど:4
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