教えて!しごとの先生
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バイトの雇用問題についての質問です。ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂きたいです。

バイトの雇用問題についての質問です。ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂きたいです。夏期間の短期アルバイトの求人ポスターに、スイーツ類の販売スタッフを募集との記載があり、応募しました。面接の際にも、店長の方から「販売スタッフとしてスイーツを売るお仕事です」とお話がありました。私にはアルコールやラテックス(ゴムなどに含まれるものです)洗剤などで肌に炎症が起こってしまう、接触性皮膚炎というアレルギーのようなものがあり、飲食店や製造工場などでは働けません。なので、そういった工程がない勤務先を探していました。(コロナ対策としての物品や机などのアコール消毒はビニール手袋を使用して行えば問題ありません。) ですが、勤務初日から製造の仕事をやりつつお客さまが来たら対応するという形で、製造への従事を求められました。アレルギーがあることを伝え、ビニール手袋を使用して勤務しました。初日だったため、難しい作業はもちろんありませんが、ビニール手袋でも問題なく勤務できたとと思います。 その後3日間勤務したのですが、3日目の本日の勤務終了後に店長の方から「アレルギーがある人は雇えません。来月から来なくていいです。あなたはどうしたいですか?」と言われました。店長とお会いするのは、面接後初めてです。 店長には「面接の時に洗い物の業務があることは言った、なのにバイトに入る方が悪い」「私(お店側)は被害者だ」「アレルギーを雇用前に言わない方がいけない」と言われました。ですが、面接時には販売以外の業務があることはおっしゃっていなかったと私は認識しています。(録音していたわけではないので客観的に判断することは出来ないです。ただ、店長は中国の方で日本語が母語でないため、ディスコミュニケーションが起こってしまいやすい環境ではありました。)アレルギーは隠していたのではなく聞かれなかったから言っていなかっただけですし、販売業務に関係がない、もしくは自分自身でビニール手袋などを用いて防止できるアレルギーがあることを申告する必要はないと考えており、わざわざアレルギーのことを言わなかっただけです。 質問なのですが、 ① 求人に記載がなかった業務に、アレルギーが支障をきたすという理由で解雇することは可能なのでしょうか? ➁ 今月で雇用打ち切りだと言うことを本日(26日)に伝えられても、受け入れなくてはならないのでしょうか? 店長には試用期間だからいつでも辞めさせられると言われました。(雇用契約書にサインしたりするということがなく、お店の規約など日ついての説明もなかったため、何日間の試用期間があるかというのとについても聞かさせていませんでした。) ③ お店に用意があり、他のスタッフさんも使用しているビニール手袋で防ぐことができるアレルギーであっても、雇用を打ち切る理由になるのでしょうか? ④ 今の私ができる最善の策を教えて下さい。 (上記の通り、契約書などが一切ありませんでした。勤務内容、勤務時間や形態についても、求人ポスターを見ながら話されただけです。面接時、解雇宣告時ともに音声データなどはありません。) 遅刻や欠勤、不適切な勤務態度だったわけでもなく、アレルギーがあるというだけでクビになったことがとにかく悔しいです。 乱文で申しありませんが、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • 質問者さんは解雇とおっしゃっていますが正確にいうと、契約更新しないことと解雇は別物です。質問者さんは反復更新はしていないようなのでこの場合、解雇ではなく契約期間満了という形になります。1年未満の契約、もしくは更新回数が3回未満の契約の場合、解雇予告手当は不要です。 なので端的にいうと受け入れましょうということになります。 一番いいのは今の職場を辞めて新しいところを探すことですね。あと次からは契約の面もちゃんと確認してからにしましょう。

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