解決済み
不動産登記法についてです。抵当権の設定の登記を申請する場合の登記事項で、利息に関する定めがあるときはその定めとあるのですが、利息に関する定めがな買った場合は、法定利率によるため、無利息の場合は無利息と書かないといけないということでしょうか?
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その通りです。 定めがない場合は法定利率ですが、無利息という定めがあるならその定めを登記するということです。
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