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男性育休ですが、「育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」において、社会保険料が免除されています。 また、ボーナス支給月の末日に育休を取得していれば、ボーナスにかかる保険料も免除されます。 とありますが、例えば、7/31に1日だけでも取得していれば、免除になるということでしょうか。それとも7/31〜8/1まで取得しないと免除にならないのでしょうか。
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現行法の話だと 末日に育休を取得して なら 免除です 7月末日を取得しているか だけですね。 10月以降は 賞与は 末日だけとってもだめです 1か月取得が必要になります など いろいろかわりますので、ご注意ください。
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