逮捕というのは何らかの刑事事件の被疑者の可能性が高い、というだけです。 逮捕されても警察で説教されて帰される場合、 留置され、取り調べの結果、検察庁に送検される場合、 検察が起訴し裁判が行われ、有罪が確定した場合、 検察庁に送検されたが、不起訴として釈放された場合などでずいぶん異なってきます。この辺が分からない人が多いです。 なお、起訴されて裁判有罪が確定するまでは、被疑者、被告人は無罪と推定する原則がありますから、それまでに(知らされないうちに)懲戒解雇になっていた、というのは違法行為です。休職~休暇~欠勤などで通勤手当以外の給料はもらえます。 犯罪をやったとしても不起訴なら普通解雇、つまりどちらかの都合で対等に労働契約を解除することとなるはずですので、特別に就業規則などに「逮捕された場合は懲戒解雇」と書かれていない場合は円満に退職できるはずです。 それでも懲戒解雇(クビ)としてくるなら、管轄する労働基準監督署にチクりましょう。解雇権の濫用としてその会社はペナルティを受けることになります。
逮捕=有罪ではありませんし、逮捕されてもすぐ釈放され在宅捜査になったりもしますし、会社に逮捕がバレないこともあります。
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逮捕されて、起訴されて、罪状がついたらその内容如何で懲戒免職はありますね。 また、企業が定める就業規則や賞罰規則に抵触するような行為で逮捕された場合は、規則に則り、懲戒解雇されますね。 解雇も、懲戒免職、諭旨解雇、自主解雇と色々ですが、結局のところ、クビですね。
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