解決済み
就労ビザで在日している韓国人の友人がいるのですが、現職場に問題があり転職を考えているのですが、次職が決まるまでは耐え抜いて勤務するしか無いのでしょうか。同じ韓国人が運営する会社ではあるのですが、他の社員とは会社での待遇が全く違い差別的扱いを受けています。 こう言った場合、ビザの規定上、次の働き先が決まるまでは働き続けるしか手は無いのでしょうか。 私が調べたところ、アルバイトやパートといった形では滞在認可を満たしていないようで、 業務委託は状況によって判断や保険の手続き等が複雑なようなので避けたいです。 皆様の知恵を貸して下さい。 真剣なご相談です。 就労ビザ
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>就労ビザで在日している 日本に「就労ビザ」という名のビザはありませんし ビザは入国審査を受けるためだけのものであって、 外務省発行のビザで在日することはできません。 就業ビザで入国して法務省出入国在留管理庁発行の就業系在留資格で在日しているものと思われますが、就業系在留資格は19種類あります。 技能実習を除き、次の仕事がその在留資格の活動範囲であれば転職は可能です。在留期限が迫っているので無い限り、退職したからとすぐに出国しなければならないわけではありませんが、退職した旨は出入国在留管理局へ14日以内に届出る義務があります。同業他社へ就職したのであればその旨をまた届出なければなりません。 退職してから同業他社へ就職するまでの猶予の目安は一応6ヶ月です。6ヶ月以上になると在留資格の取り消しをされる場合があります。6ヶ月以内でも空白期間が長ければ次回の更新に不利に働く可能性はあります。 もちろん再就職前に在留期限が来たらその時点で終了です。更新ができませんので在留期限前に出国しなければ不法滞在になってしまいます。
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