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労働基準法違反の場合でもやはり、起訴するのは検察官でしょうか? 流れとしては、労働者が告訴又は労働基準監督署が…

労働基準法違反の場合でもやはり、起訴するのは検察官でしょうか? 流れとしては、労働者が告訴又は労働基準監督署が告発 → 検察官が起訴又は不起訴 と言う感じでしょうか?

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回答(7件)

  • 労働者から相談を受けた、労働監督官が判断し送検 →検察官が起訴の判断 監督官は警官と同じなので、経営者に対して出頭命令を出したり、逮捕権限もあるので、ほとんどの監督官は自身の権限を使い、解決に導いてくれます その代わり、給与明細や電話・メール・メモ書きなど、有利な証拠をたくさん集めて協力してくれないと無理だと言われるでしょう

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    1人が参考になると回答しました

  • 日本では起訴独占主義を採用していますので,一部の例外を除いて検察官しか公訴を提起(起訴)出来ません。尚,検察庁は法務省の「特別の機関」ですので,れっきとした行政機関ですよ。司法機関は裁判所のみですので,騙されてはいけません。 又,労働基準監督官は司法警察員と同じ権限を持つ,特別司法警察職員です。(権限は警察官と同じ)ですので,告発ではなく検察官に送致します。

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    3人が参考になると回答しました

  • 労基法違反で起訴というのは、全体の5%以下ではないでしょうか。それまでの指導や勧告で大半は解決するからです。また送検しても裁判が維持できる証拠が確保できなければ、起訴はできませんから。

    1人が参考になると回答しました

  • 司法、立法、行政というのを聞いたことがありませんか? 警察署や監督署は行政機関 裁判所や検察は司法機関 まずは監督署が摘発した事案を検察に送る。書類送検ってやつです。 受け取った検察は取り調べを行い、悪質なものは起訴して裁判所に量刑を決めてもらいます。反省していて前科もなく、再犯のおそれもない場合は不起訴となります。

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