まず、就業規則に、60歳を定年とし、退職とする旨の条文があるはずです。 条文が有効であれば、60歳で退職とすることは法的に問題ありません。 (もし、規定されていない場合は、定年退職は無効です) ちなみに、60歳未満の定年は高年齢者雇用安定法8条により禁止されています。 さらに、同じ法律の9条にて、会社には、定年年齢を65歳とするか、再雇用などにより、65歳まで雇用することのどちらかを義務として課せられています。 この内容に則っていれば、問題ないと思われます。 以下参照 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
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