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試用期間と解雇について教えてください!

試用期間と解雇について教えてください!今月いっぱいで試用期間が終わるのですが 「今後のことも考えて、試用期間満了での退社ということにしておくからね。解雇とはしない方が良いよね。」と言われ、本日付けで退社と言われてしまいました。 試用期間満了での退社であっても予告は必要と調べたら書いてあり、本日付けなら30日分の手当を出さないといけないとかいてあるのですが、自分もこれは貰えるという事ですよね? むしろ貰えないなら解雇扱いに変えてもらうことは出来ますか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇い入れから14日以内であれば予告は必要ありません。 14日以上経過していれば解雇予告が必要で、それがない場合は手当の支払いが必要となります。 また、契約更新しない(雇止め)場合、労働者に働きたい気持ちがあるのに更新しない場合は解雇となりますので解雇証明書も労働者が希望すれば発行となります。

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  • 試用期間だから、解雇して良い理由にはならない。 退職届けは書いては駄目だよ。書いたら、際で戦えなくなる。 試用期間でも、基本給の30日の70%は受け取る権利がある。会社都合なんだから。 よっぽどのことごなければ、会社は解雇できないんだよ。法律的にはね。日本人は泣き寝入りしすぎ。試用期間中でも弁護士に相談して、裁判所で労働審判するべき。 中小企業は好き嫌いでの解雇がある。 解雇でも自己都合でも個人情報は守られる時代。どちらでも、良い。

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    1人が参考になると回答しました

  • 「試用期間として3ヶ月働きました」とのことですが、契約期間もその3ヵ月間だったのですか? であれば、契約期間の満了による退職なので、解雇ではないです。解雇でない以上、解雇予告手当の支払い義務はないです。

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