解決済み
試用期間だから、解雇して良い理由にはならない。 退職届けは書いては駄目だよ。書いたら、際で戦えなくなる。 試用期間でも、基本給の30日の70%は受け取る権利がある。会社都合なんだから。 よっぽどのことごなければ、会社は解雇できないんだよ。法律的にはね。日本人は泣き寝入りしすぎ。試用期間中でも弁護士に相談して、裁判所で労働審判するべき。 中小企業は好き嫌いでの解雇がある。 解雇でも自己都合でも個人情報は守られる時代。どちらでも、良い。
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「試用期間として3ヶ月働きました」とのことですが、契約期間もその3ヵ月間だったのですか? であれば、契約期間の満了による退職なので、解雇ではないです。解雇でない以上、解雇予告手当の支払い義務はないです。
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