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第1子ができました。 私(妻)は現在会社員として働いていますが、産休前もしくは産休中か育休中に退職をしようと考えています…

第1子ができました。 私(妻)は現在会社員として働いていますが、産休前もしくは産休中か育休中に退職をしようと考えています。 旦那の扶養に入りたいのですが、いつのタイミングがいいかもわかりません。まず職場上、産休中育休中に退職願いを出すのはあるあるなんでしょうか? たしかに産休育休中も職場に所属していれば受け取れるお金も給与の3/2ほどあると聞きました。 産まれる予定は3月上旬ごろです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 被保険者期間が1年以上あって1日でも産休を取ってから退職した場合、退職後でも健康保険から出産手当金が満額受け取れます。 その場合夫の扶養になれるのは産後57日以降です。 育休中は育児休業給付金が最初の6か月は給与の2/3、それ以降は1/2もらえますが、退職した時点で給付金は打ち切りになります。 給付金を受け取っている間は社会保険の扶養にはなれませんが、税の扶養に関しては給付金は含まないので1~12月の1年間の給与が扶養範囲内でしたら配偶者控除ができます。 3月予定日ならその年は1年間育休とろうが途中で退職しようが配偶者控除できます。 産休育休は産後復職を前提とした制度なので途中で退職する人は少数派です。 出産手当金のことがあるので出産前に退職しようとしている人に「1日でも産休とってから辞めた方がいい」とアドバイスするのはあるあるかなと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 産休育休中に辞めるのはあるあるじゃないと思います…。 辞めるなら、事前に伝えて育休取らずに辞めるのが筋じゃないですかね。復帰を前提とした休みですし。

  • お子様のお誕生 おめでとうございます。 旦那の扶養に入りたいのですが、いつのタイミングがいいかもわかりません。 >扶養には 税法上の扶養と 社会保険の扶養があり 別です。 税法上の扶養は 奥様の年間お給料支給額により ご主人の勤務先で行われる年末調整の際 控除を受けることができるのであれば 年末調整の書類と一緒に 控除を受けてください。 社会保険の扶養に関しては 質問者さまが勤務先でご加入の保険組合の規定に従うことになりますが 質問者様を扶養に入れることができるのは 勤務先で社会保険ご加入であれば 退職後になります。 奥様の勤務先で お給料は支払われないですが 育休の給付金が受け取れますので ご夫婦でいつ退職されるかは ご相談ください。 育休手当に関しては https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/colum/woman/013.html

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  • 扶養に入りたい、という表現には、税の配偶者控除を受ける、健康保険の被扶養者になる、旦那の会社から扶養手当を受ける、など、いろいろな意味があります。全てに共通する場合もありますが、ひとつに該当し他に該当しない、というケースもありえます。下記、金銭面に限定してお答えします。 税については、あなたが今年にこれまでにもらった額に応じて配偶者控除となるかどうかは退職の有無にかかわらずすでに決まっていますので、これを考慮して退職を決める必要はありません。 扶養手当については、あなたが退職しなければもらうはずの育児休業給付や出産手当金の額と比較されればよいでしょう。扶養手当のほうが多い、ということは考えにくいです。 健康保険については、出産手当金の給付は上記で考察するとして、その他の療養等の給付については基本的に変わらないことから、主に保険料負担の問題と捉えます。産休中育休中はあなたの保険料が不要となることから、被扶養者となる場合と負担は変わりません。年金の点で言えば将来の給付は退職時よりも育休利用時のほうが高くなるので、すぐに退職を選ぶ理由はこの点でもありません。 職場の人間関係や居住地などいろんな理由があろうかと思いますが、金銭面で言えば育児休業をぎりぎりまで受けるのがもっともメリットがあります。 会社側の観点からすれば、産休・育休中の負担は国が行ってくれるので、金銭面での負担はありません。手続きを行わなくてよい、という点でのみ、早期の退職に会社側のメリットがあります。

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