現在加入している社会保険と同じように、加入の条件を満たせば派遣会社でも社会保険に加入することになります。 ただしこの場合は、両方の会社で保険料を納付するわけではなく、あなたが選択した事業所において、2社分の合算された給与に基づく保険料を納めることになります。 また、会社負担分は、それぞれから払われる給与で按分して、それぞれが年金事務所等に納付します。 逆に、派遣会社では加入の要件を満たさない場合は、今まで通り契約社員としての給与だけに基づいて保険料を納めることになります。 なお、加入の要件は以下のとおりです。 それぞれの会社において、その会社での労働時間等で判断します。 所定労働時間及び所定労働日数が正社員の3/4以上のとき または 3/4未満だが、以下をすべて満たすとき ・会社の被保険者数が501人以上であること ・1週の所定労働時間が20時間以上であること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が88,000円以上であること ・学生でないこと
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