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休業手当は貰えるのでしょうか? 会社に仕事が無い為に自宅待機しろと言われて、5月15日で2ヶ月になりました。 先…

休業手当は貰えるのでしょうか? 会社に仕事が無い為に自宅待機しろと言われて、5月15日で2ヶ月になりました。 先日経営者に「休業手当を払って下さい」と言ったのですが、経営者は支払う意思は 全くありません。ハローワークの求人募集に応募して昨年11月に入社。 正社員・日給月給制。雇用契約は口頭のみ (雇用契約書・就業規則を催促しましたが会社には無いとの回答) 従業員数3名・電気工事業(建設業の許可申請無し) 主たる業務内容・同業種の企業で忙しくて人員が必要な場合、 依頼があればそこに我々を送り込んで仕事をさせる。 いわば、人材派遣行為 (※建設業では禁止行為なので建設業の許可申請してない模様) 自社では電気工事とは言い難い簡易な作業のみ。 私は電気工事士の資格はあります。 3月16日~5月15日(退職日)の間に、仕事が有ったのは4月13日の1日のみで、 後は全て自宅待機していました。 電話で仕事の状況を聞くと「来週から仕事がある」 「来週に※※の仕事が決まったから、それまで待ってろ。その時になったら電話する」 と期待を持たせるような事を言いますが、 4月13日だけは仕事ありましたが、4月13日以降は全然連絡有りませんでした。 いつ仕事できるのか殆どアテにならないので、自宅待機中に休業手当の事を知り 所轄する労働基準監督署に上記の事実を話しました。 その時に【所定労働日×60%×1日あたりの平均賃金】で請求してみて下さいと言われ、 【今後の見通しが把握出来ない・信用できない】【収入の確保が困難】を理由に 5月15日付けで退職した際に口頭・文章で請求しましたが、 経営者は「払う義務は無いので、監督署に行って貰っても一向に構わない」との回答でした。 昨日、会社に返却する物品があった為に経営者宅を訪れ、再度催促しましたが、 「払う義務は無いので、監督署に行って貰っても一向に構わない」と同じ回答でした。 再度、労働基準監督署に相談しましたが、 これまでの給料明細・源泉徴収・作業日報の控え・ハローワークの求人カード・支払い催促した文章の控えを持参の上、 労働基準監督署へ22日に申請して下さいと言われました。 労働基準監督署に申請しても経営者が注意・処罰されるだけで、 私がそれによって休業手当を貰えるとは思えませんが、 まずは何を始めるにしても第一歩目なので申請はします。 やはり、労働基準監督署への申請を経て、低額訴訟ってパターンになるのでしょうか? 雇用保険についても、離職理由の判定や支給に関与する問題になりますし、 全くどこからも保障されない立場になるのだけは極力避けたいのが本音です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法26条違反になるので、調査指導の対象となりますね。 おそらく支払う金がないんでしょうね。これは、よくあることです。 この場合は、監督官から会社へ指導という形で、休業手当の支払をお願いするという形になりますが、会社が支払わないということであれば、監督官はお金の取立てやではないので、支払いはなく、処理できませんでしたという報告があります。 そうなると、裁判をするしかありません。 監督署というのは悪質なケースや何回言っても言うことを聞かない場合は、検察庁に送検することができますが、通常はありません。 なぜないかというと、労働者の協力が必要になるからです。 当然刑罰法規ですから、被害調書を書きに、何回も、監督署や検察庁に来てもらう必要があります。 場合によれば裁判所まで来てもらうケースもあります。 労働者からしたら、何の得にもならないことで時間を浪費するのは馬鹿馬鹿しいという考えが多いのです。 そうなると指導して終わりということになります。

  • お見込のとおりでよろしいかと思いますよ。 そこまでご理解があると、答えるほうも楽です。(笑) いくら労基法違反で刑事的な処罰を受けたとしても(まあ、通常は送検しませんし、したとしても起訴しませんが。)、刑罰は刑罰でしかありません。罰金刑なり何なりが、国庫に入るだけです。 労基署が貴方に代わってカネを取り立ててくれるわけではありません。 貴方がカネを取り立てる必要があります。 ただし、単なる居直りなら十分戦えます。粛々と民事で提訴すればいいだけですから。 最悪は相手の破産や夜逃げです。こうなっちゃうと、取り立ては極めて困難です。

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