解決済み
産休に入る前の休み方に関して質問です。 産休をある月の21日からとる予定でその月の20日までは有給にするか9日有給11日欠勤にするかで悩んでます。育休手当が過去6ヶ月の平均所得の様ですが労働した日(有給も労働した扱い)が月10日未満(多少違う場合はその日数に合わせる予定)だとその月は平均所得の計算に含まないで1~7か月前の所得の平均で試算されるとの事でした。 19日まで有給を使うと計算に入りますが20~月末までの所得分平均額が下がってしまいます。10日から19日まで欠勤にするとその月の給与が10日減ってしまいます。 その月の給与支払額(ひと月のみ)が下がるのを我慢して平均額を上げる方が良いのか、平均額が下がるのを我慢してその月も給与と産休手当を、きちんともらった方が得なのかどちらでしょうか
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出産手当金の事だと思いますが、日額の計算は 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) 標準報酬月額は定時改定(4月・5月・6月の平均)は10月改定、随時改定は昇給や降給で、以降3ヶ月の平均が改定前と比較して2等級以上乖離した場合届出、通知が来るのが5ヶ月目で改定するので影響しないかと思いますが。 但し、日雇特例被保険者の場合、出産手当金と傷病手当金の併給調整が適用されるので、計算方法が違います。
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