給与明細で”社会保険料”あるいは”社会保険料等”となっているものは 厚生年金保険料 健康保険料 雇用保険料 の合計です。このうち毎月の給与支給額で変わるのは雇用保険料だけです。しかし雇用保険料は他の2つに比べてずっと少額なので、社会保険料が毎月の給与支給額によって大幅に変わることはないと考えてよいです。 今月(6月)から大幅に増えたということであれば、次のどちらかです。 (1)3月または4月に以下のどれかがあった ・昇給 ・通勤手当等の固定的な手当ての増額 ・新たな固定的手当て(家族手当、住宅手当等)をもらうようになった (2)会社の手続きミス ・今までの計算が間違っていて訂正した ・賞与から社会保険料を取るのを忘れて、給与から徴収した 等 残業手当は固定的な手当てではなく、それが増えるだけでは保険料は上がりませんから 「基本給は変わらず、残業が増えたので支給額は増えました。」 ということで今月から保険料が増えることはありません。 どうして増えたのか会社に確認してください。 なお社会保険料は平均的な給与額の15%くらいのものです。1万円以下と2万円のどちらが妥当な額かは分かると思います。
住民税は今まで引かれてなく、6月になって徴収されるようになったとかではないですか? 住民税は、前年の所得分を今年6月から来年5月までの1年で天引きされますが、今までも引かれてましたか?
一か月残業が増えたくらいでは社会保険の等級は変わらないはずです。 4~6月に残業が多くて4~6月の平均給与が上がったというのなら、9月か10月から社会保険が増える可能性はありますが、それでも1万以上増えることは、よっぽど給料が上がっていない限りまずないです。 具体的に社会保険の何が上がっていますか?
支給額が増えると社会保険料は増える仕組みになっています。
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