中には取れる人もあるでしょうね。 で、一度労働基準法の39条、検索して読んでみましょう。 警備員の経験がない人にはわからないことですが、「全労働日」、これが算出出来ません。したがって、その八割がどの程度か算出出来ません。 ということで、街中にいる警備員、大半は有給休暇の対象外にあります。2019年の出来事以前の問題です。 ただ、管制、またはそれに準じた警備員も中にいます。こういった人たちは、勤務する日が決まっていて、彼らは有給休暇の対象となってます。 基本、それ以外の大多数の警備員は取れませんが、会社によっては、労働基準法と別のところで、閑散期、仕事減少、給料減少を補填するために、独自に、仕事にあぶれた日を有給扱いとするところもあります。
労働契約による.. 一般論として多くの警備員は パートタイム労働<警備員の派遣は業法で禁止> なので, 有給の対象外..
ウチの会社は取れません。
先の方のおっしゃる通りです。 現にわたくしも取得できています。 今の警備会社は2社目ですが、どちらも取れています。
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