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育児休業終了時報酬月額変更届 について質問です。 今現在11ヶ月の子供がいます。 4/25から仕事復帰しました…

育児休業終了時報酬月額変更届 について質問です。 今現在11ヶ月の子供がいます。 4/25から仕事復帰しました。 今現在時短勤務になっていて、使える期間まで時短でいきたいなと思ってます。 そこで、育児休業等終了時改定 というのを出した方がいいのでしょうか? 出すとデメリットなどはあるのでしょうか? また、一緒に 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置 というのも一緒に出した方がいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はっきりしているのは 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」 は提出したほうが良いということです。 メリットはあっても、デメリットは全くないからです。 「育児休業等終了時報酬月額変更届」 は傷病手当金、出産手当金の金額に影響します。 (年金への影響は「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すればありません)。 ですから、1年以内の出産予定等がある場合は考えなければなりません。 また4月復帰であれば、改定されるのは7月です。どうせ9月には、同じく4,5,6月支払いの給与に基づいて定時決定されますから、出すか出さないかで違うのは7月、8月の二月だけです。

  • 育児休業等終了時月額変更届(育休月変)と厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書(養育特例)は、セットで出すことの多い書類です。(提出するタイミングは違いますが。) 育休月変は、育休復帰後に残業などをしなくなったりすることで給与が下がることが多いため、そのような人の保険料を早めに下げてあげることを目的として提出する書類です。 通常は年に一度しか保険料を見直すタイミングがないため、実際の給与と保険料のバランスが悪い時期が長く続き、本人への不利益となることがあるので、それを防ぐ目的があります。 あなたのケースなら、育休月変を出せば8月の給与から保険料が安くなります。 出さなければ10月からです。 養育特例は、先述のとおり育休明けで給与が下がった場合に、下がる前の給与で年金額を算出するようにすることができる書類です。 育休月変を出せば保険料が下がりますが、そのままでは将来の年金額まで下がることになります。 しかし、養育特例の申出を行えば、子供が3歳になるまではどれほど給与が下がったとしても休業に入る前の高い給与で年金額を計算してくれます。 なお、結果的に給与が下がらない(後日から見た時に下がらなかった)場合でも、提出しておくことができます。 どちらも本人の同意の元提出する書類であり、デメリットは基本的にありません。 ぜひ提出しておくことをおすすめします。

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