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二級建築士の法規の問題で質問です。 確認申請にあたり、 「鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築」 …

二級建築士の法規の問題で質問です。 確認申請にあたり、 「鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築」 は正解となっていました。確かに自動車車庫は特殊建築物ですが、法第6条1項1 一号は特殊建築物建築物、200㎡を超えるものとされております。 200㎡を「超える」とは201㎡からが適用、ということでは無いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >200㎡を「超える」とは201㎡からが適用、ということでは無いのでしょうか? 1号は200㎡を超える建物なので、1号ではないです。 2号でも3号でもないわけですが、1~3号以外は全て4号になります。 1号だから申請がいるわけではなくて、4号だとしても必要です。 4号を建築(用語の定義で新築増築改築含む)する場合は確認申請が必要かと思います。10㎡以内の特定の地域以外は基本的に申請が必要です。

  • 200㎡を超えていないため1号の特殊建築物には該当しません。 質問の通り201㎡なら1号の特殊建築物となります。 問題文の建物は4号建築物に該当するため建築を行うには確認申請が必要になります。改築は建築に該当します、修繕・模様替えなら4号建物の確認申請は必要ありません。

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  • 特殊建築物になるのは厳密には^^200.01㎡から? 「改築」なら面積関係無く都市計画区域外なら確認要です。 ひょっとして「用途変更」と混ざってませんか?

  • 確かに、200㎡を超えるだと201㎡から確認申請が必要です。 現在の法律では、 「鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築」 は確認申請不要なはずです、、 その問題は法改正後のものですか? 過去問でも法改正前のものだと現在の法律とは違う答えになるものがあるので、、

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