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休憩時間未払いで賃金を請求したいのですが、支払督促と簡易裁判所どちらが先が良いですか? 口が強い相手なので支払督促…

休憩時間未払いで賃金を請求したいのですが、支払督促と簡易裁判所どちらが先が良いですか? 口が強い相手なので支払督促しても、反論されると思います。あと、労基署に行きましたが、相手が休憩を取らせていたと主張し、労基署の担当者は相手の言い分を取り、賃金請求の指導をしてくれなかった過去があります。 これは私の証拠不十分だったこともあるので、裁判となったら証拠を増やして挑む予定です。 一方、残業代未払い分は支払うように労基署は相手に指導した過去があります。 私としては支払督促で払ってくれるなら楽だし、会わなくていいし、と思っていますが、そううまくいく相手ではないと思っています。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • 事案内容から判断して簡裁、少額訴訟には馴染まないので、管轄の地裁になります。(仮に受理されても相手から異議、普通訴訟への移行希望があれば地裁での普通訴訟になります) 裁判所のHPから、簡裁で検索下さいね。出来ない事解ります。

  • 督促は口頭ではなく、内容証明郵便で送りましょう。会わなくていいし、言った言わないの話にならず、相手に伝えたことが証明でにます

  • 金額にもよりますが、支払督促を申し立てても相手が異議申し立てすれば通常訴訟に移行します そうであれば、初めから少額訴訟も含めて提訴するのも一つの方法です いずれにせよ、どこまでの証拠(少なくとも、「会社の業務命令で休憩時間にもかかわらず仕事をした」「休憩時間に仕事をしたのは、◯月◯日に◯分で、…合計◯時間」「よって、不払い賃金は◯円」の証拠)が必要かなども含めて弁護士の無料相談を利用されてはいかがです?

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