年間休日105日は労働基準法の最低ラインですね。 ・完全週休二日制で祝日は原則出勤 完全週休二日制の場合はそれだけで年間104日の休日が発生します。 年間休日110日の場合は、残り6日間の休みを夏季休暇や年末年始休暇にあて、祝日は出勤とするところが多いようです。 ・一部の土曜日を出勤とし、祝日は休み 会社によっては、日曜日を完全に休日として「土曜日は隔週出勤」「月1回だけ土曜日も出勤」というような形態をとっていることも多くあります。 その場合は、残りの休日を夏季休暇・年末年始休暇・GW・祝日などにあてていれば年休110日程。 105日ということは纏まった休日などはなく、会社の記念日や年始のみ休日などで105日なのではないでしょうか。
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