教えて!しごとの先生
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法律では試用期間中は2週間前に退職願を出せばよいとあったので今月いっぱいでと中旬に退職願を出しました。しかし、職場の規定…

法律では試用期間中は2週間前に退職願を出せばよいとあったので今月いっぱいでと中旬に退職願を出しました。しかし、職場の規定で3ヶ月は辞めれないと言われました。その場合、法律と職場の規定はどちらが優先されますか? 万が一 規定の方ならば、診断書を書いてもらって休職するつもりです。可能でしょうか? 人手不足のため子供が病気でも休むことが許されず、子供を連れてきてでも働くよう強要されました。 もうすぐにでも辞めたい。 トンズラしたら何か罪になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 「就業規則が優先します。法律には就業規則での定めがない場合の最低限の基準が書いてあるのであり、それを超えた取り決めを会社と従業員がすることは法律は禁止してはいません(禁止している条文があるなら見せてみな)。あなたは就業規則に従うと入社時に署名捺印したのですから、それに従うのが当然です。」 と言われるとめんどくさいことになるので、民法627条とか法テラスとか労基とか、知ってる単語を適当に並べてギャーギャー騒げば2週間で辞めさせてくれますよ。 なお当社でバックレた者については、 「バックレは無断欠勤で懲戒解雇とします。懲戒解雇となると次の就職活動の時に履歴書に懲戒解雇と書かなくてはなりません。そんなことを書いたら普通の会社では採用されません。一方、懲戒解雇を隠して採用された場合でも隠していた事実がばれたら経歴詐称で次も懲戒解雇となります。一生消えない傷を負うつもりですか?」と、揺さぶります。

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